制度改善がされても、その案内は行き届いているか? 「郵便等による不在者投票」要介護5の方も使えます

18年前に、「これは制度がおかしいねぇ」と思って切り抜いていた新聞投書。

 

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「郵便の投票を在宅老人にも」20030419

北海道釧路市の両親を介護する女性からの投書でした。

障害者もしくは入院入所者は郵便投票もしくは施設内不在者投票ができる。一方で高齢で体力的に無理がある有権者は郵便投票ができない。カイゼンを求むといった内容。

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古い切り抜きを見ながら、「今はどうなった?」と検索すると

平成16年に制度が変わり、要介護5の方が、使えるようになっていた。

 

よかったね。

でも。

その、案内の総務省ホームページに問題を感じます。

下記のような表記ですが、

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<タイトル>郵便による不在者投票ができます。

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 <リード文>

対象者は、(1)、(2)に該当する方、または「・・・・・」です。

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の「・・・・」の中に入っているのだ。

なぜ、(3)としないのだろうか?

わかりにくく、誤解する人も出るだろう。

 

リード文には(1)、(2)と書いてある部分、該当には(ⅰ)(ⅱ)となっているのも、不思議なところ。

 

誰がみても、誤解の余地ないように、迷いの余地ないように、

表記できないものだろうか?

 

介護認定されている人々にお知らせは行き届いているだろうか?

認定を希望しなかったが、選挙のために認定申請したい、と思うような人々にもお知らせは行き届いているだろうか?

 

気になってきました・・・。

 

郵便等による不在者投票ができます

1.郵便等による不在者投票
(1)対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの選挙人で、次の(1)又は(2)に該当する方又は介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています(平成16年3月より対象者が拡大されました)。

(i)身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者。身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている者。身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

(ii)戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている者。戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている者。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。

 

上記は、一部

全体は下記でご確認ください。

 

総務省|郵便等による不在者投票ができます