「農地は農地を持っている人しか売買できない?」のなら 農業は先細り?

「農地は農地を持っている人しか売買できない」といわれているが、少し正確ではないようだ。

基本そうなのだが、それでは先細りであろう。 

調べてみると、大変ではあるが、方法はなくはなさそう。

 

 

 

www.relight-kaitori.net

 

上記サイトより引用

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1つ目は、まずは農地を30アール借りていただき、2~3年農業委員会が開催する研修等に参加し、経験を積み、その後に借りた農地を購入したり、他の農地を購入するというもの。(いきなりは購入できません)
 つまりは、農家になってしまうというものですね。
 富士宮市では当初の耕作農地が30アールですが、この面積は市町村によっても異なるので確認が必要です。
 また、2~3年の言ってみれば研修期間についても市町村、農家を目指す方によっても異なるようです。

 もう1つの方法は、農業法人を設立すること。
 ただし、農業法人を設立するためには、一定要件を満たす農家の方(年間150日以上、耕作する等)を一定数役員として従事させないといけないそうです。

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