「生活保護基準の減額決定」プロセス に学ぶ

手元に2021/2/23の新聞がある。(朝日③)

生活保護基準減額を決めた2013年の判断について大阪地裁の判決を報じている。

 

いくつかの点が興味深い。

デフレだから基準額を減額する決定を厚生労働大臣が行ったというもの。

 

①下落を判断する起点を2008年にしているが、その年は11年ぶりに消費者物価指数が1%以上上昇した特異年。

消費者物価指数から受給世帯が買わないであろう品目を削除したとするが客観的数値などとの整合性を欠く。

厚生労働省内の生活保護の専門部会の審査を経ていない。

 

シロウト目には

①②は、考え方がわかれる、と言われても仕方がないように見える。

 

③は、専門部会をわざわざ作っているのに、こんな重要な決定にあたって審査かけないんだったら何のための部会なのか?と、こここそが問題!と思う。

 

しかし報道の中心は①②のようだ。

 

そして判決において

③「その余の点については判断するまでもない」と述べた。とのこと。

↑これってどういう意味ですか?