離婚準備中の女性が「夫側弁護士に、離婚するなら年金を必ず半分に」と言われたという。共働きで女性は公務員、男性は自営業。
社会保険労務士に言わせれば「ノー」。夫側のいいぶんを飲めば妻側に不利な分割になるとのこと。(20250706 朝日㉛「熟年離婚の落とし穴 複雑な年金分割」より)
この正否を細かく見るのが目的ではない。
有識者であると思っている弁護士が言うからといって、その内容が正しいとは限らない、というところに注目なのだ。
しかも、依頼人である夫に有利な過ちということは・・・
知らないで間違っているのか、知っていてあえて誘導しているのか。
誘導だったら相当に悪質である。
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以前、相続関係の調整にかかわったことがある。
面積の広い農地を複数人の相続人で分割検討という案件だったが、税理士法人の担当が「農地が広いので1億円相当となる。現金は少ないので、まずは1人が相続して、売却後に分割を・・・」との説明。
土地は広いは広いがどう考えてもそんな価値はなかろうとの違和感から、その案にはほかの相続人が乗らなかった。
その後、広大地評価という制度があったことを知る。
それで計算すれば、まったく評価額が小さいものだ。
当然税理士先生は知っているはずだと思うが、あえて誤認を呼ぶ説明をするのはどういうわけなのか?
依頼人に有利になるように?
または販売先の企業に有利になるように?
業界として管理する必要はあるのではないか、と思う。