持続化給付金 前年同月比50%減という条件

持続化給付金では、 前年同月比50%減という条件で支給対象になる。

任意の一か月でよいことから、たまたま前年に特需があった事業者が、特に事業存続に影響がなくても、「対象条件を満たしている」と紹介を受けて申請している場合もある。

 

また、そうとわかれば、タイミングを変更できるのであれば、変更して対象になろうとしても不思議はない。

 

生活保護など、切迫した状況でも適用にハードルが高い策もあれば

なんだか緩い運用の策もあるのだなあと。