国交省の 統計不適切処理に係る処分、の内容について

●減給3か月、と聞くと、3か月分の給料を払わない、ってことかと思う。

けれども、そうではない。

 

本来もらえる給料の10分の1を減らして、9割は受け取る。

それが3か月続くってこと。

 

給料が20万円なら、2万円ひかれた18万円を3か月もらって、そのあと20万に戻る。

給料が50万円なら、5万円ひかれた45万円を3か月もらって、そのあと50万円に戻る。

給料が100万円なら、10万円ひかれた90万円を3か月もらって、そのあと100万円に戻る。

 

うーん。高給とりであればあるほど、どってことない懲罰って感じ。

 

●訓告、戒告

どちらも義務違反に対して責任確認し戒めること、注意すること。

訓告は、懲戒処分ではない。

戒告は、懲戒処分の最も軽いもの。

 

うーん、問題に比べて、対応が軽すぎる気がする。

統計で問題起こすってそんな軽いことなのか?って

一生懸命業務に励んでいた人が、逆に拍子抜けしてしまうのではないか?

 

 

報道発表資料:建設工事受注動態統計調査の不適切処理に係る職員の処分等について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

上記資料より引用↓

1.処分等

役   職 処分量定
 国土交通事務次官  訓 告
 国土交通審議官  訓 告
 元大臣官房政策立案総括審議官 ※1  減給3月間(1/10)相当
 元大臣官房政策立案総括審議官  減給2月間(1/10)
 元大臣官房政策立案総括審議官  減給1月間(1/10)
 元情報政策課長 ※2  減給1月間(1/10)
 元建設経済統計調査室長  減給3月間(1/10)
 元建設経済統計調査室長  減給1月間(1/10)
 元建設統計室長  戒 告
 元建設統計室長  訓 告

※1 退職者であるため処分できないが相当する額の自主返納を求める。
※2 現在出向中のため国復帰時に処分実施予定。
 
2.自主返納

役   職 自主返納
 国土交通大臣  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)・賞与(1回分)
 渡辺副大臣  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)・賞与(1回分)
 中山副大臣  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)・賞与(1回分)
 加藤政務官  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)(※)
 泉田政務官  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)(※)
 木村政務官  就任時から1月分までの給与(4ヶ月分)(※)
 国土交通事務次官  俸給月額の10% 1ヶ月
 国土交通審議官  俸給月額の10% 1ヶ月

※ 大臣政務官の賞与額については、返納可能額がない。