お金持ちは税金回避がうまい! ンだろうな。

 投資信託を相続する場合、相続発生日(なくなった日)の評価額、となるそうだ。

不確実性が高いよね。急騰したり急落したりで、だいぶ金額が変わる。

でも、それが投資ってもんじゃない?と思ったが。

 

上場株式、上場投資信託の場合、その相続評価額の出し方として以下の4つから選べるんだそうだ。3か月の中で選べれば、急騰の影響は避けることができるだろう。

 

さすがお金持ち(の都合)により、磨かれてきた制度設計。

 

という印象です。

実際、こういった制度がどういう経緯で導入されたのか、注目してみたい!

 

① 相続発生日の終値
② 相続発生月の終値の平均額
③ 相続発生前月の終値の平均額
④ 相続発生前々月の終値の平均額